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日比谷グリーン法律事務所

〒105-0004
東京都港区新橋四丁目24番3号
エムエフ新橋801号
電話 : 03-6430-6708

弁護士 倉田大輔

生活や社会の中で起こりうる、法律的な問題の解決には、的確で迅速な処理が必要です。
日比谷グリーン法律事務所は、法律問題でお困りの貴方の良きアドバイザーとなります。

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日比谷グリーン法律事務所に相談に来られる、よくあるケース・・・

ケース1

Aさんは、高齢の父親Bさんの家とはスープの冷めない距離のところに住み、夜には食事その他の世話のために往き来していました。ところが、Bさん亡き後、複数のクレジット、信販会社から、高額な商品の立替代金を支払うよう請求されました。買物のなかには、200万円近い羽毛布団のセットもあり、昼間、家族が居ないことを利用して訪問販売で買わされたようで、相談に来ました。

ケース2

甲氏は、午後3時ころ、自営している店(焼鳥屋)に行くため横断歩道を渡っている最中に、信号を無視して突っ込んできた車を避けようとして転倒し、左膝靱帯損傷、頚椎捻挫の怪我を負いました。加害車両は乙氏の個人所有で、乙氏の妻が運転していました。乙氏は、強制保険には加入していましたが、任意保険には入っていません。甲氏は、怪我の治療のため1か月間お店を休まざるを得ず、その損害を請求したいとのことで来所されました。

ケース3

Xさんは、金属加工の請負を業とする会社(従業員10名ほどの、日本によくある典型的な町工場)の社長さんです。高齢になり、会社経営の実務と工場は長女Yとその長男Zに任せていますが、後妻や他の姉妹との折り合いが悪く、自分亡き後の会社の存続や、妻の生活、他の姉妹の動向が心配で悩んでいます。

コメント1

紹介したケースはいずれも、何時、貴方の身に降りかかってくるかも知れないものです。不幸にして降りかかって来たときには、裁判所の利用も考えながら、迅速かつ適切に対処しなければなりません。相続をきっかけとして近い将来予想される問題に対しては、皆が納得し、かつマイナスを最小限に押さえる手だてを講じなければなりません。

日比谷グリーン法律事務所は、そんな問題を抱えた方々の
よきアドバイザーとして、貴方をサポートします。


コメント2

ケース3に関し、相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人の数)の引下げが検討されています。正味の遺産(負債と葬儀費用を控除した額)が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりませんが、基礎控除額の引下げは、特に資産家と言われる人でなくとも相続税を納めなければならないことになり、中小企業のオーナー社長の相続、すなわち事業承継に少なからぬ影響を及ぼすことが予想されます。実際に、遺産分割の仕方によっては事業が維持できず、廃業しなければならないケースも出てくると思われます。

ケース3のような場合、Xさんは生前に、必要な対策(相続、会社、税務等)を講じておくことが必要です。

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